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書類とシャープペン

相続・遺産

相続

相続が発生した時に行うこと

相続が発生後は、以下の各手続きが必要となります。期限があるため、できるだけ早めに行いましょう。

<死亡から14日以内に行う手続き>

・死亡届

・埋設許可申請

・死体火葬

・後期高齢者医療資格喪失届

・年金受給停止

・介護保険資格喪失届

・国民健康保険資格喪失届

<死亡後早めにする必要のある手続き>

・相続の放棄

・雇用保険受給資格者証の返還

・相続税の申告・納税

・所得税準確定申告・納税

・生命保険金の請求

<市役所などでの手続き>

・国民健康保険加入者の葬祭費請求

・国民年金の死亡一時金請求

・船員保険加入者の場合の葬祭料

・家族葬祭料請求

・健康保険加入者の場合の埋葬料請求

・高額医療費の死後申請

・労災保険の埋葬料請求

<遺族年金などの受け取り手続き>

・国民年金の寡婦年金請求

・国民年金の遺族基礎年金請求

・労災保険の遺族補償給付請求

・厚生年金の遺族厚生年金請求

<名義変更及び解約の必要な手続き>

・預貯金の名義変更

・不動産の名義変更

・自動車所有権の移転

・株式の名義変更

・公共料金の名義変更

・電話(加入固定電話)の名義変更

・パスポート ・クレジットカード ・運転免許証 ・ゴルフ会員権の名義変更

・携帯電話、プロバイダー、NHK、介護サービス等の契約サービス

遺言

遺言は、法律上「自己の死亡と共に身分上あるいは財産上の法的効力を発生させる目的で、一定の方式に従って行う、相手方のない単独の意思表示」とされており、遺言者の生前での最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死去したあと実現するための制度といえます。

この遺言の年齢については「15歳に達している者は遺言をすることができる(民法961条)」とされており「行為能力に関する規定(民法5条、9条、13条、17条)」は適用しないため未成年または成年被後見人でも、その意思能力があれば単独で遺言ができます(民法962条)。 また、遺言により親族間の紛争が防げる等の予防効果が高い場合も多いことからも遺言の必要性がわかります。また、遺言の内容によっては、親族同士であっても相続人の間でトラブルになることがあるのも相続ではよくある話です。

遺言は、法律に定める以下の方式に従って行います。

1.自筆証書遺言(民法968)

2.公正証書遺言(民法969)

3.秘密証書遺言(民法970)

<遺留分の考慮>

一定の相続人のため法律上必ず遺留する必要のある遺産の一部割を遺留分といいます。この遺留分の算定は、相続開始のときに被相続人が有していた財産の価額に、贈与により処分され現存遺産に残っていない財産の価額を加え、相続債務を控除したものに対し相続身分に応じて2分の1または3分の1を乗じ算出します。

遺留分を超え被相続人が財産を処分した場合は、当然遺留分を侵害する処分は無効にならず、遺留分を侵害する限度により遺留分権利者の侵害額請求に服します。

遺留分を侵害する遺言もまた無効にならず遺留分を侵害する遺言も可能ですが、遺留分権利者により遺留分侵害額請求がされた場合、最高裁の考えに従えば遺留分侵害額請求が「遺留分の請求によって遺留分侵害行為の効力は消滅し、当然目的物の権利は遺留分権利者に復帰する。その結果として遺留分権利者は既に履行されたものに対し、復帰した権利に基づき目的物の引渡し請求を、未履行については履行への拒絶が可能である」ことから、その遺言内容の全てが実現できるわけではないという問題が生じてきます。

<遺言事項>

遺言に何でも記載すれば実現は約束される、と考える前に法律上の遺言として効力をみると実際には法律的に遺言効力を認められる事項は限られています。既述したように遺言は遺言者の単独行為であるため遺言者の意思によって成立し、内容は一定の者の間である程度拘束される等、法的効力が認められることから制限を加えたものです。

・相続法規の修正に関する事項

・遺産の処分に関する事項

・身分上の事項

・遺言執行に関する事項

・その他の事項

<遺言執行者>

遺言の内容を実現する人を遺言執行者といいます。遺言において定めることが必要ではありませんが、遺言での認知および推定相続人の取り消しや廃除は、遺言執行者によってなされます。そして、遺言執行者は遺言で定めることができ、定めていない場合は家庭裁判所にて選任されます。また、遺言の実現者である遺言執行者は、信頼のおける専門家などに生前に依頼し、遺言書に記載すればなお安心・安全です。相続は争続ともいわれ、相続人の間での利益・利害が衝突することもあります。

遺言執行者でなければならない職務は限られていますが、相続人全員の協力が得られない場合には、遺言の内容を信頼できる第三者の立場から公平、忠実に遂行してもらえる遺言執行者を決めるのは大切なことといえるでしょう。

・遺言執行者の任務

・遺言執行者が遺言で指定されていない場合

・家庭裁判所に申立てをする際の添付書類

・遺言執行者の義務

・具体的な活動

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