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相続・遺産
相続
相続が発生した時に行うこと
相続が発生後は、以下の各手続きが必要となります。期限があるため、できるだけ早めに行いましょう。
遺言
遺言は、法律上「自己の死亡と共に身分上あるいは財産上の法的効力を発生させる目的で、一定の方式に従って行う、相手方のない単独の意思表示」とされており、遺言者の生前での最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死去したあと実現するための制度といえます。
この遺言の年齢については「15歳に達している者は遺言をすることができる(民法961条)」とされており「行為能力に関する規定(民法5条、9条、13条、17条)」は適用しないため未成年または成年被後見人でも、その意思能力があれば単独で遺言ができます(民法962条)。 また、遺言により親族間の紛争が防げる等の予防効果が高い場合も多いことからも遺言の必要性がわかります。また、遺言の内容によっては、親族同士であっても相続人の間でトラブルになることがあるのも相続ではよくある話です。
<遺留分の考慮>
一定の相続人のため法律上必ず遺留する必要のある遺産の一部割を遺留分といいます。この遺留分の算定は、相続開始のときに被相続人が有していた財産の価額に、贈与により処分され現存遺産に残っていない財産の価額を加え、相続債務を控除したものに対し相続身分に応じて2分の1または3分の1を乗じ算出します。
遺留分を超え被相続人が財産を処分した場合は、当然遺留分を侵害する処分は無効にならず、遺留分を侵害する限度により遺留分権利者の侵害額請求に服します。
遺留分を侵害する遺言もまた無効にならず遺留分を侵害する遺言も可能ですが、遺留分権利者により遺留分侵害額請求がされた場合、最高裁の考えに従えば遺留分侵害額請求が「遺留分の請求によって遺留分侵害行為の効力は消滅し、当然目的物の権利は遺留分権利者に復帰する。その結果として遺留分権利者は既に履行されたものに対し、復帰した権利に基づき目的物の引渡し請求を、未履行については履行への拒絶が可能である」ことから、その遺言内容の全てが実現できるわけではないという問題が生じてきます。
<遺言執行者>
遺言の内容を実現する人を遺言執行者といいます。遺言において定めることが必要ではありませんが、遺言での認知および推定相続人の取り消しや廃除は、遺言執行者によってなされます。そして、遺言執行者は遺言で定めることができ、定めていない場合は家庭裁判所にて選任されます。また、遺言の実現者である遺言執行者は、信頼のおける専門家などに生前に依頼し、遺言書に記載すればなお安心・安全です。相続は争続ともいわれ、相続人の間での利益・利害が衝突することもあります。
遺言執行者でなければならない職務は限られていますが、相続人全員の協力が得られない場合には、遺言の内容を信頼できる第三者の立場から公平、忠実に遂行してもらえる遺言執行者を決めるのは大切なことといえるでしょう。
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